地域レベルの防災
町の防災計画
1.町の方針の明確化
震災時の町の方針を打ち出す必要がある。
震災後、どの時点から自主防災組織の活動を行うか、また、どのような活動をするかである。
初期活動を行う自治町会は、町の防災本部の設置場所・防災役員の行動表・指揮系統・市民への情報伝達方法・消火機材や消火方法・救助機材や救助方法・二次災害や犯罪防止措置などを考えておかなければならない。また、地元の医療関係者の協力も取り付けておく必要がある。
初期活動を行なわない町会もあるであろう。
避難誘導に力を注ぐ自治町会や避難所開設後からの活動を行う自治町会も考えられる。
避難誘導に専念する自治町会は、いま一度、一時避難場所の検討(その場所に住民を収容できるか・危険はないか)・取り残しが無いように住民を確認する方法・広域避難場所までの安全な誘導路の検討・誘導方法などであろう。
避難所開設後より活動する自治町会は、避難所を利用する隣接自治町会と日頃より協定を結び、町の被災民が問題なく過ごせるように研究をしておかなければならない。
2.震災時の防災組織図と指揮系統図の作成
組織は指揮系統が確立していなければ動かない。
防災リーダーにとり大切なモノは、的確な判断力・冷静な行動力・時に冷酷さを求められる。
「冷酷さ」と書くと「おゃ」と思うかもしれないが、人情もろくては判断が出来ない状況が多々あるからだ。
たとえば、町に消防ポンプが2台あるとしょう。3ヶ所で火の手が上がった時、1ヶ所は見捨てなくてはならない。その時の判断は、即座に下さなくては被害が拡大してしまうからである。
こんな事を言うと「戦時中じゃないョ!」「軍国主義の再来!」などと思う住民は少なくないであろうが、震災は戦争のように、予想し得ない時に、突然にやってくる。
考え方によれば戦争以上に恐ろしいモノである。是非、住民に理解して頂きたい。
参考 防災組織図
参考 地域防災マニュアル
3.防災役員の公表
自治町会の全ての役員は震災時、防災役員と移行して活動を行う必要がある。
また、平時より防災役員は震災時どの様な職務にあたるか決めておく。
勿論、重要なポジションには代行者も決めておかなければならない。
誰々がどのポジションに付くかを決めず、漠然とした自主防災組織は、災害時に機能しない。
各自が責任と自覚を持って行動するためには、氏名・役職を住民に公表しておくことが重要である。
また、防災部という災害用の部がある自治町会では、一般役員が防災部に職務を押しつける傾向が見受けられる。
自治町会の各役員は平時より自分の所属する部が震災時に何をするかを考えなくてはならない。
それをまとめ上げ、町の防災計画や防災広報・防災資器材の整備点検が防災部の職務である。
自治町会の各役員は、町の方針や防災資器材の操作をマスターしておくことは言うまでない。
4.自治町会内の防災拠点の検討
防災本部・仮設診療所・一時避難場所の検討は必要である。特に防災本部・仮設診療所などの防災拠点は一ヶ所だけではなく、いくつかの候補地を決めておくことが大事である。
各自治町会には一時避難場所がある。
ほとんどが一ヶ所位であろう。
もし、そこに町の大部分の人々が避難してきた場合、本当に安全なのであろうか?
本来、一時避難場は自宅に近い場所で安全が約束される場所でなくてはならないと思う。
駐車場や空き地・道路など一時的に避難出来る場所はある。
自宅より離れた場所に避難することにより自宅付近の様子がわからなくなる。
自宅付近の事はその付近に住む人が一番詳しい。
出来れば各自宅に一番近い空き地等をすすめる。
5.町の防災協定
町の食料品店や医療機関・風呂屋など災害時に手助けになるようなモノはたくさんある。
災害時に協力を求める前に事前に準備し防災協定を結んでおく事が大切である。
相互協定は別にして、自治町会が結ぶ協定は相手にとって大変不利になる事が多い。
その点を考えて結ばなければ誰も応じてくれないであろう。
6.防災地図の作成
町を知らなくては防災活動は出来ない。
町を取りまく環境や状況を記入した大きな地図が必要である。
地図には平時より耐火構造物・木造住宅・震災時危険と思われる工場・危険な場所・消火栓・消火器設置場所・災害弱者宅・水場などを記入しておく。
黒板にペンキで記入しておき、震災時白墨等で書き込めるようにしておくと便利である。
同じモノが複数あればなおさら良いであろう。
地図は、全体を見渡すことができるので、火災が起きた場合など風向きを考え消火活動の方針が決めやすい。
7.防災名簿の作成
どこに誰が住んでいるのか解らなければ災害時の活動に支障を来す。
昨今ではマンションなどの共同住宅が増え、特にとなり近所に誰が住んでいるのが解らない状況である。
行政は、地域全体の住民を把握しているが、自治町会別で把握している訳では無い。
また、災害時と言えども法律上、住民台帳を自治町会に貸し出すことは出来ない。
防災名簿は自治町会が自主的に作成しなくてはならない。
防災名簿を作ると言うと必ず一部の市民からプライバシーの保護と問題を言われる。
問題を提起する一部の市民は、だいたいどんな時でも一言いいたがる人々である。
しかしながら、防災名簿を作成する側も最大限の秘密保持を心がけなければならない。
防災名簿で必要なことは
◎世帯名(仮名・自称でもよい)
◎家族の人数
◎各年齢
◎男か女か
◎世帯に病人や身障者がいるか
◎仕事は夜型か昼型か
◎勤務先・学校からの徒歩による時間
だいたいこの位の項目を記入して貰えばよい。
この程度ならばプライバシーで目くじらを立てる事は無いと思うが・・・・
このデータをパソコンで処理すれば、町の様々事がわかる。
☆町の全人口
☆世帯数
☆町の構成年齢
☆男女比
☆老人世帯の把握
☆昼間人口と夜間人口の差
☆震災後の町への復帰率
このデータが有るか無いかは活動上大きな差が出る。
防災名簿は封筒に入れ封印をし、安全な場所に保管されなくてはならない。
出来れば数部作成し分散保管する事が望ましい。
防災名簿は避難誘導時や避難所生活でも大変役立つ。
参考 防災名簿フォーマットと私の町の調査結果
8.住民への同意と責任義務
町の防災計画や方針は住民に事前に伝え同意を求めておかなければならない。
これは、震災時の混乱を少しでも小さくするために必要である。
また、救助作業中に逆に被害を拡大してしまう場合も想定できる。
生き埋めになっている人を助け出そうとして柱を切断した途端に家が崩れ負傷ですんだ人を死なせてしまった。
などと、その場合の責任は、誰がとらなくてはならないのか?
救助作業をしている人に責任はあるのだろうか?
そのへんを含め平時より住民と話合い合意をする必要がある。
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